2017年4月8日土曜日

我が家の防火区画・最終決定

 我が家でもめていた防火区画

 2月に最終決定したのですが、ここで記録するのを忘れていたので残しておきます。


 問題となっていたのは、4台分のビルトイン駐車スペースと居住スペースがある1階でした。

 ここで問題となったのは、駐車場と居住スペースの間の仕切りと、階段部分です。

 防火区画の中でも、竪穴区画異種用途区画について、検査機関さんと議論をしていました。


異種用途区画について

 建築基準法を記載しておきます。

建築基準法第112条第12項
  1. 12 建築物の一部が法第24条各号のいずれかに該当する場合においては、その部分とその他の部分とを準耐火構造とした壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。

 非常に簡潔な記載です。
 では、第24号各号とは何か。

  1.  学校、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、マーケット又は公衆浴場の用途に供するもの
  2.  自動車車庫の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が50m2を超えるもの
  3.  百貨店、共同住宅、寄宿舎、病院又は倉庫の用途に供するもので、階数が2であり、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が200m2を超えるもの
要は、上記各号に該当する場合は、出入り口や窓は、遮炎性能を有するものにしなさいよ、ってことです。

 我が家は第2号の自動車車庫のところで該当しかかりました。
 これは色々と工夫して乗りきることができました。

 よって、異種用途区画は我が家では適用されません



 次に竪穴区画

 建築基準法を掲載しておきます。

建築基準法第112条第9項
  1.  主要構造部を準耐火構造とし、かつ、地階又は3階以上の階に居室を有する建築物の住戸の部分(住戸の階数が2以上であるものに限る。)、吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分(当該部分からのみ人が出入りすることのできる公衆便所、公衆電話所その他これに類するものを含む。)については、当該部分(当該部分が第1項ただし書に規定する用途に供する建築物の部分でその壁床面からの高さが1.2m以下の部分を除く。及び天井の室内に面する部分回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この項において同じ。の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造つたものであつてその用途上区画することができない場合にあつては、当該建築物の部分)とその他の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。)とを準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分については、この限りでない。
    1.  避難階からそ直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなつている部分、階段の部分その他これらに類する部分でその壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つたもの
    2.  階数が3以下で延べ面積が200m2以内の一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸のうちその階数が3以下で、かつ、床面積の合計が200m2以内であるものにおける吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分その他これらに類する部分

 要は、階段・エレベーター等の竪穴空間は、火や煙が広がりやすいので、きちんと区画しなさいよ、ってことです。
 これは個人住宅でも3階建てのものは関わってくる項目です。

 但し、第二号に但し書きされているように、床面積の合計が200㎡以内の一戸建ては対象から外されるよう記載されています。

 では、「床面積」とは何か?

 建築基準法でいうところでは、建物が建っている全ての面積だそうです。
 我が家は駐車場も含めると200㎡を超えます。
 残念だが適用範囲内か??って思っていましたが、建築士さんに確認すると、どうやら現場では解釈が異なるようです。

 この竪穴区画の床面積では、人が居住スペースとして利用する「住居スペースの面積」で考えるそうです。

 ってことは、我が家は住居スペースは200㎡以下ですから、竪穴区画の除外項目に該当するので、竪穴区画は必要ないということになります。


 それでも検査機関は、なぜか「1階部分の階段だけ区画しなさい。」
 と言ってきました。

 そんなことは、素人がネットで全力で調べる限り、どこにも記載されていないことなので、根拠を示してください!!

 っと言っていました。

 すると、検査機関と協議した建築士さんから回答がありました。

 「やっぱ区画は必要ですね。」と。

 その根拠がこちら。
<竪穴区画・追記>

 要は、床面積が200㎡を超えていて、住居面積が200㎡以下の一戸建ては、竪穴空間と店舗や駐車場スペースの間だけは区画すれば、竪穴区画は採用しなくてもいいですよ。

 といっています。
 我が家は、1階にその区分けがあるので、1階だけ遮炎性能を有する区画分けをすれば、2階と3階は区画分けしなくていいよ、ということです。


 ぐぅの音も出ませんでした。。。

 よって我が家は竪穴区画の一部で規制されることと相成りました。。。


 最後に決まり文句。


 準防火地域、めんどくせぇ!!

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