2017年1月31日火曜日

防火区画

 以前も記載しましたが、我が家のマイホーム建築現場は、準防火地域にあります。


 再三ですが……。

 面倒くさいです。


 我が家は土地の性質上、3階建てになっています。

 1階:駐車場 + ちょっとしたお部屋(鉄骨)
 2階以上:2階建ての木造建築物

 で、計3階の混構造です。



 準防火地域3階建て

 これだけで、建物に「3階建て建築物の技術的基準」が要求されます。


 「3階建て建築物の技術的基準」とは、建築基準法に定められた、外壁・床・柱・はりに45分間、屋根・階段に30分間、火熱による加熱に耐えることができる構造でなければなりません。また、外部と接する部分(扉・窓)は、防火窓としなければいけません。


 ここまでは良いのです。ここまでは。


 我が家はスーパーウォール工法(SW工法)と防火窓でほとんどクリアされます。



 問題はここからです。


 我が家は、木造2階建ての下に、鉄骨を1階分履かせたようなイメージなのですが、1階分は元々全て駐車場にする予定でした

 ただそんなに広い駐車場があっても、賃貸にでも出さない限り宝の持ち腐れだろうと。
 家の下を不特定多数の人が出入りするのも治安上良くないのではないか。

 という考えの元、結局は賃貸駐車場にはしないことにしました。


 ならば1階部分にも部屋か物置があるといいね、ってことで、1/3を居住スペースにしたわけです。



 そこで発生してしまった問題が「防火区画」です。


 防火区画とは……


建築基準法に定められた区画で、火災時に火炎が急激に燃え広がることを防ぐためのものである。準耐火建築物及び耐火建築物に求められるもので、技術的基準は建築基準法施行令第112条に定められている。
似た概念として防火壁があるが、防火壁と防火区画は要求される性能が異なっている。
(Wikipediaより)


 要は火災発生時のために、ちゃんと区分けしなさいよ。ってことを取り決めたモノです。
 防火区画には、①面積区画②水平区画③竪穴区画④異種用途区画の4種類があるようです。

 そもそもこの概念自体、大きな建築物(学校・ビル・病院・ホール等)を対象に作成されたらしいのですが、ほんの端っこの部分で個人住宅にも関わる部分があります。

 それが③竪穴区画④異種用途区画です。



 ③ 竪穴区画は、階段をその他のスペースから隔離する手段を設けることです。
 学校やデパート・ビル等にいったら、必ず階段に鉄の扉が鎮座奉っていて、火事になったら自動で閉じるようになっていると思います。

 これは、火事になったときに、上層階へ伸びていく火の特性を考慮して、縦に空間が突き抜ける階段を閉鎖しようというモノです。

 準防火地域では、3階建て以上等、大きな建物に適用しなければいけないよう規定がありますが、個人住宅では延床面積200m2ならば対象から除外される規定があります。

 ということで、我が家は200m2未満ですから、竪穴区画は関係ありません。



 ④ 異種用途区画とは、建物内で使用用途が異なる空間がある場合に、防火壁、防火窓だけではなく、遮煙まで要求されて、開口部を常閉にするよう求めるものです。

 これもよほどのことが無い限り個人住宅では対象にならない規定なのですが、50m2以上の面積を保つ自動車車庫は、その他のスペースとの間に区分けしなければいけないそうです。

 我が家はこれに引っかかりました。。。
 想定外でした……orz...


 何とかこれを避けれないか、建築士さんと協議中です。



 現在我が家は長崎市の民間の委託期間に建築申請をしているのですが、そこが更に難癖を付けてきました。。。

 住居スペースが道路に接した駐車場と接しているから、1階の階段だけ竪穴区画にする必要があるだのなんだの……。


 んんんん????



 いくら調べてもそんな規定は出てきませんが、市役所職員さんも丸め込まれたようなので、何らかの根拠はありそうです。。。


 むむむ。。。



 どーも鑑定側の方々が、建築基準法を盾に「あれはダメじゃ!」「それもダメじゃ!」って粗探しをしているような気がしてなりません。。。

 自由に建てたい施工主の意を汲んで、何とか解決策を一緒に見つけていってくれるのが鑑定側の人達の本来の役割ではないんですかねぇ。。。



 許可を出す側としては責任があるので。中途半端なことはできないのはわかりますが、それにしても厳し過ぎに感じてなりません、長崎市



 それにしても何度心の中で叫んだことでしょう!!


 ああ面倒くさい、準防火地域!!

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